賃貸のシロアリ費用は誰が払う?大家・借主の負担を判断する基準
賃貸住宅のシロアリ費用は「必ず大家」「必ず借主」と一律には決まりません。建物を使用するために必要な修繕で、借主に原因がない場合は貸主側負担が原則方向です。一方、借主の故意・過失等が原因なら借主負担になる可能性があります。
賃貸のシロアリ費用は誰が払う?
基本的な考え方は、
建物側の問題+借主に原因がない→ 貸主側が修繕・費用を負担する方向
借主の故意・過失等によって修繕が必要になった→ 借主負担になる可能性
です。
民法606条では、貸主は賃貸物を使用・収益するために必要な修繕義務を負い、借主の責めに帰すべき事情によって修繕が必要になった場合を例外としています。国土交通省の賃貸住宅標準契約書でも同様に、借主の故意・過失による修繕費を借主負担とする考え方が示されています。
ただし、実際のシロアリ費用は、
- 賃貸借契約
- 発生原因
- 被害場所
- 施工内容
- 借主側の行為との因果関係
を確認して判断します。
借主がシロアリを見つけたら、自己判断で工事を契約する前に大家・管理会社へ連絡することが重要です。
「賃貸住宅で羽アリが出た」
「大家さんと管理会社のどちらへ伝えればよいか分からない」
「費用を自分で払うよう言われて判断できない」
という段階でもご相談いただけます。
株式会社プログラントでは熊本・佐賀・福岡で、シロアリの現地調査・お見積りに対応しています。
賃貸住宅の場合は、大家様・管理会社様など調査・施工の承認者をご確認ください。
電話相談:0120-778-114
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最も重要|「誰が見つけたか」ではなく「なぜ修繕が必要になったか」で考える
シロアリ費用を考えるとき、
- 借主の部屋で見つかった
- 借主が払う
とはなりません。
反対に、
- 賃貸住宅
- すべて大家が払う
とも限りません。
重要なのは、
シロアリの発生・被害と、修繕が必要になった原因です。
民法606条は、必要な修繕を原則として貸主の義務としつつ、借主の責めに帰すべき事情による場合を除外しています。
費用負担は大きく3パターンに分けて考える
| 状況 | 費用負担の方向 | 先に確認すること |
|---|---|---|
| 建物側の問題・借主に原因なし | 貸主側 | 原因・契約・範囲 |
| 借主の故意・過失等が原因 | 借主側の可能性 | 因果関係 |
| 原因が分からない | 未確定 | 現地調査 |
つまり、
シロアリを発見した時点では、まだ費用負担は確定していません。
貸主側の費用負担となる方向で考えられるケース
例えば、
- 床下や土台など建物部分で被害が確認された
- 借主の通常の生活とは関係なく発生している
- 入居前から被害が存在していた可能性がある
- 共用部分・構造部分の修繕が必要
- 建物を通常使用するためシロアリ防除・修繕が必要
といったケースです。
国土交通省の賃貸住宅標準契約書では、借主の故意・過失による場合を除き、住宅の使用に必要な修繕を貸主が行う考え方が示されています。
ただし、シロアリ被害だから自動的に貸主負担になるのではなく、原因・契約を合わせて確認します。
借主負担になる可能性があるのはどんなケース?
借主負担を検討する場合に重要なのは、
借主の行為と修繕の必要性に因果関係があるかです。
例えば、
- 借主が故意に建物を損傷した
- 借主の不注意による損傷が原因となった
- 建物へ無断加工を行い追加修繕が必要になった
などが考えられます。
一方、「部屋に段ボールが置いてあった」「室内で羽アリが出た」といった一つの事実だけで、シロアリ防除・建物修繕をすべて借主負担と断定することはできません。
実際の原因と因果関係の確認が必要です。
「部屋の中からシロアリが出た」だけでは借主負担にならない
シロアリや羽アリを室内で見つけても、
発見場所=被害原因とは限りません。
実際の活動場所が、
- 床下
- 土台
- 壁内部
- 基礎付近
- 配管周辺
などである可能性があります。
したがって、
- 借主の部屋から出た
- 借主負担
という判断はしません。
借主が最初にすることは「大家・管理会社への連絡」
民法615条では、賃借物に修繕が必要となった場合、借主は遅滞なく貸主へ通知することが定められています。
シロアリや羽アリを見つけた場合も、
- 写真を撮る
- 発見日時を記録する
- 発生場所を記録する
- 大家・管理会社へ連絡する
という順番を基本にします。
賃貸住宅で最初に残したい記録
- 虫体の写真
- 羽の写真
- 発生場所全体の写真
- 発見日
- 発見した時間帯
- 発生した部屋
- 室内か屋外か
- 羽アリの数
- 蟻道らしいもの
- 床や木部の異常
- 過去にも発生したか
- 市販薬を使用したか
特に、発生場所が分かる写真を虫の拡大写真と一緒に残すことが大切です。
賃貸住宅で避けたい行動
| 行動 | 注意する理由 |
|---|---|
| 無断で高額工事を契約 | 支払者・発注者が未確定 |
| 床や壁を勝手に加工 | 建物損傷につながる可能性 |
| 蟻道を全部壊す | 調査材料がなくなる |
| 発生場所を記録せず処理 | 原因確認が難しくなる |
| 長期間報告しない | 修繕・責任判断へ影響する可能性 |
最初に行うのは、工事ではなく報告と記録です。
借主が自分で業者を呼んでもよい?
まず大家・管理会社へ連絡し、承認を確認するのが安全です。
民法607条の2では、
- 貸主へ修繕の必要性を通知したにもかかわらず、貸主が相当期間必要な修繕をしない
- 急迫の事情がある
場合に、借主が修繕できる場合を定めています。
しかし、これは、「シロアリを見つけたら最初から自由に工事を発注してよい」という意味ではありません。
シロアリ工事は床下・木材・建物へ施工する場合があるため、費用負担や施工範囲をめぐるトラブルを避ける意味でも、原則として事前に貸主・管理会社と調整します。
管理会社へ連絡するときは何を伝える?
次の内容を簡潔に伝えてください。
- 羽アリまたはシロアリらしい虫を見つけた
- 発生日
- 発生場所
- 何匹程度いたか
- 同じ場所から繰り返し出ているか
- 蟻道や床の異常があるか
- 写真を撮っている
そのうえで、
「管理会社側で調査業者を手配されますか」
「こちらで調査を依頼してもよいですか」
を確認します。
大家・管理会社が対応しない場合でも、すぐ自己判断で大規模工事をしない
管理会社へ連絡しても対応が進まない場合は、
- 最初に連絡した日時
- 担当者
- 回答内容
- 写真
- 症状の変化
を記録してください。
民法上、一定条件では借主による修繕が認められる場合がありますが、具体的にその条件を満たすか、工事範囲や費用をどこまで請求できるかは個別事情で変わります。
必要に応じて、不動産管理会社の窓口や法律・消費生活の専門相談先へ確認してください。
アパート・マンションの共用部分で見つけた場合
基礎、共用廊下、共用階段、外壁周辺などで羽アリ・蟻道を見つけた場合も、
まず管理会社・大家へ報告します。
集合住宅では、
- 専有部分
- 共用部分
- 隣接住戸
- 配管スペース
など、入居者1人では調査範囲を決められない場合があります。
現地確認を優先したいサイン
次の症状がある場合は、費用負担の議論だけで止めず、建物で何が起きているかの確認を優先します。
- 室内から羽アリがまとまって出た
- 木材内部にシロアリがいる
- 基礎に新しい蟻道がある
- 床が沈む・柔らかい
- 木材が崩れる
- 毎年同じ場所から羽アリが出る
- 過去にも同じ部屋で発生した
- 共用部にも蟻道がある
状況別|連絡・調査の優先度
| 状況 | 優先度 | 最初に行うこと |
|---|---|---|
| 室内から羽アリ多数 | 高い | 撮影+管理会社へ連絡 |
| 木材内に生体 | 高い | 撮影+調査調整 |
| 新しい蟻道 | 高い | 管理者へ共有 |
| 床の異常+食害 | 高い | 使用注意+連絡 |
| 屋外で羽アリ数匹 | 状況確認 | 撮影・発生元確認 |
| 古い被害痕のみ | 状況確認 | 新旧を調査 |
ここでの「高い」は、入居者がすぐ工事契約する優先度ではありません。大家・管理会社へ知らせて、現地確認を進める優先度です。
「管理会社から調査を取ってほしいと言われた」
「大家様が現地調査を希望している」
「入居者から羽アリの相談を受けた」
という場合も対応できます。
株式会社プログラントでは熊本・佐賀・福岡で、シロアリの現地調査・お見積りに対応しています。
賃貸物件では、入居者・管理会社・大家様のどなたが調査・施工を承認されるかを確認しながら進めます。
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「駆除費」と「修繕費」を一緒にしない
シロアリ被害では、
- 調査
- シロアリ防除
- 被害木材の補修
- 内装復旧
- 設備修理
などが別々に発生する場合があります。
そのため、「シロアリ費用は誰が払う?」を判断するときは、何の費用について話しているのかを明確にします。
費用負担を決める前に確認したい5項目
| 確認項目 | 見る内容 |
|---|---|
| 原因 | 建物側・借主側 |
| 契約 | 修繕・特約 |
| 被害場所 | 専有・共用・構造部 |
| 工事内容 | 駆除・予防・修繕 |
| 発注者 | 誰が施工を承認するか |
この5項目を分けると、「大家か借主か」だけで議論するより整理しやすくなります。
契約書に「害虫駆除は借主負担」と書いてある場合は?
まず特約の文言と適用範囲を確認します。
「害虫」という表現が、
室内の一般的な害虫対応なのか、
建物構造部のシロアリ防除・修繕まで含むのか、
契約書だけでは明確でない場合も考えられます。
国土交通省の原状回復ガイドラインも、具体的な費用負担は契約内容・物件の使用状況等によって個別に判断されるべきものとしています。
したがって、特約がある=無条件ですべて借主負担とは断定しません。
保険が使えるかは別問題
シロアリ被害について、
保険の対象は、
- 契約商品
- 原因
- 補償範囲
- 特約
によって異なります。
保険適用の可否は、加入している保険会社・代理店へ確認してください。
現地調査では何を確認する?
賃貸住宅でも、費用負担を先に決めるのではなく、まず建物の状態を確認します。
主な確認項目は、
- 虫体
- 羽
- 発生場所
- 蟻道
- 基礎
- 床下
- 確認可能な木部
- 食害
- 漏水等
- 過去の施工履歴
- 確認できない場所
などです。
さらに賃貸では、
- 入居者
- 管理会社
- 大家
- 施工承認者
を整理します。
調査で行うこと・行わないこと
| 行うこと | 行わないこと |
|---|---|
| シロアリ活動確認 | 法的責任の断定 |
| 発生場所確認 | 大家負担の確約 |
| 被害範囲確認 | 借主負担の確約 |
| 写真による記録 | 契約書の法律判断 |
| 施工範囲整理 | 無断で建物施工 |
シロアリ会社が確認するのは、建物の状態と必要な施工です。
最終的な法的責任や契約上の費用負担について争いがある場合は、専門家による確認が必要になることがあります。
シロアリ調査をしないまま費用だけ決めるリスク
原因を確認しないまま、
「大家負担」
「借主負担」
だけを先に決めると、
- 実際の発生元が分からない
- 施工範囲が不足する
- 必要以上の施工を考えてしまう
- 責任をめぐって話が食い違う
可能性があります。
したがって、原因確認 → 契約確認 → 費用負担判断という順番が重要です。
よくある誤解
「賃貸ならシロアリ費用は必ず大家負担」
一律には言えません。
借主に原因がない建物の必要修繕なら貸主側負担の方向ですが、契約・原因等を確認します。
「部屋の中から出たら借主負担」
発見場所だけでは判断できません。
床下・壁内部等から発生している可能性があります。
「大家に後で請求すればよいので先に工事してよい」
原則として先に管理会社・大家へ報告し、施工承認を確認する方が安全です。
「借家だから何もせず大家が気付くまで待てばよい」
借主には修繕が必要な状態を知った場合の通知義務があります。
「管理会社に連絡したので写真は残さなくてよい」
写真・日時は、発生状況を共有する重要な材料です。
「借主が段ボールを置いたから全部借主負担」
一つの行為だけではなく、実際のシロアリ被害との因果関係を確認します。
「契約書に害虫駆除と書いてあるのでシロアリ修繕も全部借主」
適用範囲・契約内容を確認する必要があります。
賃貸住宅のシロアリ費用についてよくある質問
Q1.賃貸のシロアリ駆除費は大家さんが払うのですか?
建物を使用するために必要な修繕としてシロアリ防除が必要で、借主に原因がない場合は、貸主側が修繕・費用負担を行う方向で考えます。民法606条と国土交通省の標準契約書も、借主の責めに帰すべき事情・故意過失の場合を除き、貸主側の修繕を基本としています。ただし実際には契約、原因、施工範囲を確認して判断します。
Q2.借主がシロアリ費用を払う場合もありますか?
あります。借主の故意・過失等によって修繕が必要となった場合は、借主負担になる可能性があります。ただし、室内で羽アリが出た、物を置いていたといった事実だけでシロアリ防除費全体を借主負担とは断定できません。借主の行為と実際の被害・修繕との因果関係、賃貸借契約を確認する必要があります。
Q3.賃貸で羽アリを見つけたら誰に連絡すればよいですか?
まず大家さんまたは管理会社へ連絡してください。民法615条では、賃借物が修繕を要する場合、借主は遅滞なく貸主へ通知することが定められています。羽アリや発生場所を撮影し、発見日時・場所・数などを伝えます。自己判断で薬剤を大量散布したり、床・壁へ穴を開けたりする前に管理者へ確認してください。
Q4.借主から直接シロアリ調査を依頼できますか?
相談自体は可能ですが、実際に建物を調査・施工する場合は大家・管理会社の承認が必要になることがあります。集合住宅では専有部と共用部にまたがる調査が必要な場合もあります。プログラントでも、賃貸住宅では管理会社・大家への連絡を案内し、施工権限を確認しながら進めます。
Q5.管理会社が何もしてくれない場合、自分で修理できますか?
民法607条の2では、借主が貸主へ修繕の必要性を通知したにもかかわらず相当期間修繕されない場合や、急迫の事情がある場合、借主が修繕できる場合を定めています。ただし、それだけで費用全額の償還や工事範囲が自動的に確定するわけではありません。まず通知・回答を記録し、必要に応じて専門相談先へ確認してください。
Q6.アパートの基礎に蟻道を見つけました。入居者が業者を呼ぶべきですか?
まず管理会社・大家へ写真を送り、調査手配を確認してください。基礎や共用部分は入居者個人だけで工事範囲を決められない場合があります。また、一室の症状だけではなく隣接部や共用スペースを確認する必要が生じる場合もあります。入居者は発見場所・日時を記録し、管理者と調査範囲を調整することが重要です。
Q7.退去時にシロアリの修繕費を請求されたら必ず払う必要がありますか?
シロアリ被害という理由だけで自動的に借主負担になるわけではありません。国土交通省の原状回復ガイドラインでは、借主の故意・過失等による損傷と、経年変化・通常使用による損耗を分けています。実際にはシロアリ発生原因、借主の行為との因果関係、契約・特約などを確認します。退去時精算そのものは原状回復の専門テーマとして別途確認してください。
Q8.契約書に「害虫駆除は借主負担」とあります。シロアリも借主負担ですか?
その文言だけでは一律に決められません。一般的な室内害虫への対応と、建物構造部に関係するシロアリ防除・必要修繕では性質が異なる場合があります。特約の対象範囲、発生原因、借主の故意・過失等の有無を確認してください。国土交通省も原状回復の具体的な負担は契約内容や使用状況等による個別判断が必要としています。
相談前チェックリスト
- 賃貸借契約書がある
- 管理会社が分かる
- 大家の連絡先が分かる
- 羽アリ・虫体の写真がある
- 発生場所の写真がある
- 発見日時を記録した
- 蟻道らしいものがある
- 床や木材に異常がある
- 雨漏り・漏水等がある
- 過去にも発生した
- 管理会社へすでに連絡した
- 市販薬を使用した
- 別業者へすでに相談した
すべて分からなくても問題ありません。
株式会社プログラントの賃貸住宅シロアリ調査
株式会社プログラントでは、熊本・佐賀・福岡でシロアリの現地調査・お見積りに対応しています。
賃貸住宅では、
- 入居者
- 管理会社
- 大家・所有者
- 施工承認者
を確認しながら進めます。
調査では、
- 虫体
- 羽
- 発生場所
- 蟻道
- 基礎
- 床下
- 確認可能な木部
- 食害
- 過去施工
- 確認できない場所
などを整理します。
調査から施工まで完全自社施工で対応し、施工した場合は写真付き施工完了報告書に対応しています。
施工内容に応じて保証書を発行しています。保証期間・適用範囲は、建物状況・対象生物・施工内容・保証範囲等により異なるため、現地調査・契約時にご確認ください。
パーフェクトウォール・エクリプスプロテクターについて
株式会社プログラントでは、
パーフェクトウォール=独自封鎖技術
エクリプスプロテクター=独自衛生対策
として取り扱っています。
これらは、「賃貸住宅のシロアリ費用を大家負担にする技術」でも、「シロアリ費用の法的責任を判定する技術」でもありません。
ご相談から施工後までの流れ
1.異変を発見
虫・羽・発生場所を撮影します。
2.大家・管理会社へ報告
調査業者の手配方法を確認します。
3.現地調査
シロアリ・蟻道・床下・木部等を確認します。
4.調査結果を共有
必要に応じて入居者・管理会社・所有者へ写真等で状況を共有します。
5.施工範囲・発注者を確認
誰が契約し、どこまで施工するかを確認します。
6.ご契約・施工
承認された内容に基づき施工します。
7.写真付き施工完了報告書
実施した施工箇所・内容をご報告します。
8.保証書・アフターフォロー
施工内容に応じて保証書を発行します。
保証期間・適用範囲は建物状況・対象生物・施工内容等により異なります。
要点まとめ|賃貸のシロアリ費用は「原因・契約・施工内容」で判断する
賃貸住宅でシロアリを発見したら、
- シロアリ・羽アリを発見
- 写真・日時を記録
- 大家・管理会社へ報告
- 現地調査
- 発生原因・被害範囲を確認
- 契約・施工内容を確認
- 費用負担を判断
という順番で進めます。
原則的な考え方は、
建物の必要修繕で借主に原因がない→ 貸主側負担の方向
借主の故意・過失等が原因→ 借主負担の可能性
です。
本ページの結論は、「賃貸のシロアリ費用は、誰が発見したかではなく、修繕が必要になった原因・契約・施工内容で判断する。借主は自己判断で施工せず、まず大家・管理会社へ報告する」です。
熊本・佐賀・福岡の賃貸住宅でシロアリを見つけた方へ
「管理会社から調査を取るよう言われた」
「大家様が調査を希望している」
「入居者から羽アリの連絡を受けた」
「アパート全体の確認が必要か調べたい」
という場合もご相談いただけます。
株式会社プログラントでは熊本・佐賀・福岡で、シロアリの現地調査・お見積りに対応しています。
賃貸物件では、管理会社・大家様等と調査・施工の権限を確認したうえで進めます。
電話相談:0120-778-114
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参考資料・出典
- 民法(賃貸人の修繕義務・賃借人による修繕・賃借人の通知義務/第606条・第607条の2・第615条)|e-Gov法令検索:laws.e-gov.go.jp(民法)
- 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」|国土交通省:mlit.go.jp(原状回復ガイドライン)
※本記事は一般的な情報提供であり、費用負担の最終的な判断は、賃貸借契約書の内容および弁護士等の専門家へのご相談に基づいて行ってください。当社は法律の専門家ではありません。
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運営会社情報
運営:株式会社プログラント
代表取締役:藤井靖光
対応エリア:熊本・佐賀・福岡
施工体制:完全自社施工
電話相談:0120-778-114
※本ページは一般的な賃貸借・修繕の考え方を整理したものであり、個別契約について法的な結論を保証するものではありません。




















