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シロアリ駆除・予防
熊本・佐賀・福岡のシロアリ被害から大切なお住まいを守ります。
- 調査実繃3万件超の実績
- 無料調査・最長10年保証
- しろあり防除施工士在籍

シロアリ駆除費用の一部が、災害や盗難などによって、資産について損害を受けた場合等には、「雑損控除」という所得控除を受けることができます。
シロアリによる被害は、所得税法施行令第9条に規定する「害虫・・・・・・・その他の生物による異常な災害」に該当しますので、修繕に掛かった費用とそのシロアリを駆除するための費用は雑損控除の対象となります。
ただ注意が必要なのは、シロアリの被害を事前に防止するための費用や、シロアリの駆除とともに行う予防のための費用は雑損控除の対象とならないという点です。
また、事業用の資産や別荘など、生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産以外の被害は控除の対象になりません。
当店の施工では予防と駆除を明確に分けて施工することも可能です。
お気軽にご相談ください。
次の二つのうちいずれか多い方の金額です。

申告に必要なもの
年末調整をうけた、会社員の方でも、確定申告を行えば控除されます。
詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。



熊本・佐賀・福岡のシロアリ被害から大切なお住まいを守ります。
シロアリ以外の害獣・害虫駆除はグループ本体サイトへ。
当サイトと本体サイト「progrant.co.jp」は、どちらも 株式会社プログラント(熊本・佐賀・福岡対応)が運営しています。