空き家対策特別措置法と空き家管理サービスについて
空き家管理サービス開始!
弊社では、平成27年1月より空き家管理サービスを開始いたしております。
□ 実家が空き家になったので管理してほしい
□ 長期間、海外に転勤するので定期的に掃除してほしい
□ 理由があり、自宅を数ヶ月留守にするので心配
□ 年に数回しか別荘に行かないのに行く度に掃除が大変
など、その他含めさまざまな理由があり空き家となっている場合、
空き家管理サービスをご希望のお客様は、お気軽にお問い合わせください。
空き家に関する法律・条例
家屋等の適正な管理は所有者の義務です。
空き家となる理由は、居住者となる方やそのご家庭でそれぞれ異なりますが、
家に住む人が居なくなり、管理が適切に行われていない場合は
万が一家屋の倒壊や火災等で他人に損害を与えた場合
その土地、家屋等の所有者が
責任を問われる可能性がありますので十分に注意しなければなりません。
管理が行き渡らない状態や、状況を把握せず放置していると
住宅の劣化や、防犯上の問題、近隣の方への迷惑などさまざまな問題が発生します。
熊本市でも平成26年4月、
「老朽家屋等の適正管理に関する条例」が制定されました。
家屋等の適正な管理が長期間なされないことにより、倒壊等による事故、
周辺の生活環境の悪化並びに防火上及び防犯上の支障が生じるおそれがあることに鑑み、
家屋等が管理不全な状態となることを防止し、
及び管理不全な状態となった家屋等の適正な管理が図られるようにすることにより、
良好な生活環境を確保するとともに、安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
と制定されています。(熊本市老朽家屋等の適正管理に関する条例 第1条より引用)
これは熊本市が、市民の良好な生活環境の確保と、安全で安心なまちづくりの推進、
そして長期間放置された老朽家屋に対し適正な管理の実施を求め、
家屋を放置したり、管理不全とすることを未然に防止しようと制定されたものです。
この条例の一番の目的は、
〝所有者等の皆様に自主的な管理や改善を行ってもらうこと〟
としています。
では具体的にこの条例によってどのような措置がとられるのでしょうか?
熊本市老朽家屋等の適正管理 条例の流れ | |
情報提供等 | 管理が行き渡っていない状態の家屋等の情報を受け付けます。(例:隣家等で老朽化し屋根や家の一部が崩れ落ちそう・草木がのびて通行の邪魔になっている・ゴミが不法投棄され悪臭で困っている等) |
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調査 | 家屋等の状態や所有者等の情報などの調査を行います。 調査時は必要に応じて敷地内や建物内に立ち入ることが出来ます。 |
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助言・指導 | 調査の結果家屋等が管理されていない状態や、管理不全となりそうな状態の場合、所有者等に適切な管理をするよう助言や指導を行います。 |
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勧告 | 助言や指導を行っても所有者による管理がされていない又は状態が改善されない場合は、所有者等に必要な改善措置を行うよう勧告します。 |
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命令 | 勧告をしても管理が行われない場合、状態が改善されない場合、管理不全な状態が著しく悪化している場合は、所有者等に必要な改善措置を行うよう命令します。 |
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公表 | 命令をしても無視、状態が改善されないなどの場合は、所有者にあらかじめ意見を述べる機会を与えた上で所有者等の住所、氏名、命令の内容等を公表します。 |
熊本市では条例に基づいて以上のような流れで対応しています。
その他都道府県、各市区町村につきましては管轄する役所等にご相談ください。
さらに平成26年11月には
「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が成立し、
平成27年2月26日に施行となりました。
これは全国で深刻化する空き家問題を解決するために作られた法律ですが、
放置していた空き家オーナーには、かなり手強く厳しい法改正です。
空き家が問題となってしまう要因 | |
住宅の老朽化 | 湿気・カビ・害虫発生などにより家の傷みが早くなる等 |
災害時の問題 | 地震・台風などの災害時など倒壊の恐れが出てくる等 |
防犯上の問題 | 空き巣・不審者・たまり場・浮浪者の居住等 |
衛生上の問題 | ゴミの不法投棄・雑草の増加・害虫の住処となってしまう等 |
金銭面の問題 | 住人は不在なのに固定資産税だけがかかってくる等 |
景観上の問題 | 街並みに管理されていない建物があると景観上問題が発生する |
ご近所トラブル | 雑草やゴミ、ニオイ等で苦情の原因にも |
しかし空き家には以上のようにさまざまな問題が発生しているのも事実です。
適切に管理をしていれば何も問題ないのですが、
管理不全となっている場合は罰金徴収や強制撤去などの処置が下されます。
なお、特定空き家に対する指導や勧告、命令、代執行、過料など、
本格的な市区町村の立ち入り調査は、平成27年5月26日より施行されます。
「特定空き家」とは、
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、
適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
にあると認められる空き家等を指します。(法第2条2項より)
また、現在の税制度として、
「土地に住宅が建っていれば、土地の固定資産税が1/6に軽減される」
というものがあり、住宅を撤去して更地にすると、
固定資産税の軽減措置が受けられなくなるため、
相続した住宅をそのまま空き家にしているケースが多くありました。
つまり空き家を更地にしてしまうと
これまでの6倍の固定資産税を支払わなくてはならないため、
空き家を放置するケースも多く、空き家が増える原因ともなっています。
しかし「空き家等対策の推進に関する特別措置法」の施行により、
空き家を放置した場合または所有者等が罰金や立ち入り調査などに応じない場合、
従来の6倍の固定資産税を支払わなくてはならなくなります。
総務省統計局による 「平成25年、住宅・土地統計調査」の結果では、
総住宅数に占める空き家の割合は過去最高の 13.5%にものぼっています。
今後も人口減少や単身世帯の増加等でさらに空き家は増加するとみられています。
(熊本での「空き家管理サービス」開始についてはコチラ)
(空き家と火災保険 相続税の問題は?についてはコチラ)
空き家管理サービスを利用しましょう
空き家や空き地に関する社会問題は増加する一方です。
定期的にメンテナンスをしていない住宅は、
季節にもよっても異なりますが、驚くほど早いスピードで雑草におおわれ、
建物外部だけでなく閉めきった室内でも急激に劣化、老朽化します。
近隣や地域の住民にも迷惑がかかることもあるため、
空き家管理サービスを利用し、適切な管理を行いましょう。
弊社の空き家管理サービスは、自社社員にて管理・作業を致します。
【空き家管理サービス】 お申し込みから管理開始までの流れ |
① お問い合わせ |
お電話・HPお問い合わせフォーム・チャットより お気軽にお問い合わせください。 |
↓ |
② 打ち合わせ |
担当スタッフがお客様のご希望などをお聞きした後、 プランのご提案などいたします。 |
↓ |
③ 現地確認 |
お客様立会いのもと、現地敷地内・室内を確認します。 |
↓ |
④ お見積り・プラン内容の決定 |
現地確認後、詳細の打ち合わせに入り、 お見積りさせていただきます。(現地確認・お見積りまで無料) |
↓ |
⑤ ご契約 |
プラン内容・お見積金額にご納得の上、 開始日を決定しご契約となります。 |
↓ |
⑥ 管理開始・定期報告開始 |
お支払いを確認後、開始日より管理いたします。 |
(プランの内容、ご報告内容、ご連絡方法、お支払方法などについてはコチラ)
(株)プログラントではお客様第一主義としています。
お客様のご要望に出来るだけ添えられるよう休日・営業時間外でも対応できる体制を整えています。
問合せにつきましては、弊社HPのお問合せフォームに記入して頂くかお気軽にお電話下さい。
(対応地域):熊本市・合志市・菊池市・荒尾市・玉名市・山鹿市・阿蘇市・宇城市・宇土市・八代市・水俣市・人吉市・上天草市・天草市・上益城郡益城町・山鹿市・美里町・玉東町・南関町・長洲町・和水町・大津町・菊陽町・南小国町・小国町・産山村・高森町・西原村・南阿蘇村・御船町・嘉島町・甲佐町・山都町・氷川町・芦北町・津奈木町・鏡町・湯前町・水上村・相良村・五木村・山江村・多良木町・球磨村・あさぎり町・苓北町その他熊本県内全域対応
(県外対応地域):福岡県一部(大牟田・八女)・長崎県(島原市)・鹿児島(出水市・阿久根市・薩摩川内市)宮崎県えびの市まで対応致します。